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| 住居として契約していたお部屋を、貸主の承諾なしに事務所として使用され れば無断転貸の問題が発生いたします。 たとえ会社の表札を上げただけでも、住居として借りていた時と実態が異なれ ば、同様です。 住居と事務所(営業)目的では、人の出入・騒音・電話の音・内装の痛み具合 ・住居環境(貸室扉等に社名看板の掲載)が守られない等、色々な問題が 生じます。 貸主もそれを理由に賃貸借を解除することができます。(判例) そのような問題が生じないよう、営業目的の場合は貸主への事前承諾と 契約書(特に用途欄)にその旨必ず記載いたします。 また、契約当時は住居使用で、途中から事務所に変更される場合は、 貸主の承諾が取れるとは限りませんので、ご留意願います。 |